Q&A
当施設へよくあるご質問です。
皆様からのご質問を掲載しております。
体験や見学、ご予約についての説明、その他ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
ご質問一覧 : (特別養護老人ホーム)
特別養護老人ホームは、介護保険施設のひとつです。特別養護老人ホームは老人福祉法に基づく呼称であり、介護保険法では介護老人福祉施設と呼ばれます。入所については、身体・精神上の障害のため常に介護が必要で、在宅での介護が困難な要介護1~5の人が対象となります。居宅での生活復帰を念頭に置いて、食事、排せつ、入浴等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を提供させて頂いております。
入所については、県の指針に基づいて入所検討委員会(三か月毎)で順位を決定しています。入所時期については、退所者がいつ頃、何名が退所するかによって変化するため、これを予測することは困難です。また、入所の必要性の高い方から申し込みがあった場合等に順位が変わることがあります。従って、個々の入所時期についてはお答えできません。尚、入所順位についても、一切お答えできないことになっていますので、ご了承ください。
入所指針は要介護度だけで必要性の高さを判断するのではなく、介護者の有無、在宅サービスの利用状況、個別の事情等を総合的に判断して評価する仕組みとなっていますので、要介護度が低いというだけで入所できないことはありません。但し、介護保険法の改正によって、今後は制限が設けられる可能性があります。
介護保険制度上、原則として市町村の区分はありませんので、ご利用者、ご家族が望む施設に申し込むことは可能です。
施設から退所しなければならないのはどんなときですか?
施設は介護保険制度で運営されていますので、介護の必要がなくなった場合(要支援や自立)は、残念ながら退所して頂くこととなります。また、ご本人様の身体状況等が施設で対応することが困難になった場合には退所して頂く場合があります。尚、契約者からの申し出がある場合は当然ですが契約解除は可能です。
事前に連絡を頂ければ見学は可能です。見学を希望される場合は、事前に連絡をお願い致します。但し、土日の見学は職員の配置上お断りさせて頂きます。
残念ながら入所する居室のご希望をお聞きすることはできません。居室については、その時の状況(介護の状況・ご本人様の身体ならびに精神状況等)から総合的に判断して決定します。また、前述した状況に変化があった場合には居室を変更させて頂く場合があります。
機能訓練指導員が利用者毎の個別の機能訓練計画をたて、他職種と連携し生活リハビリとして実施しています。
日常生活において必要な動作を繰り返すことがリハビリとなるという考え方のもと、訓練室において実施されるリハビリではなく、日々の生活の中で出来る限りご本人様の能力を活用し、生活行為を引き出していくことです。
受け入れ可能です。安らかな最期を迎えていただけるように、ご本人様、ご家族様の思いを受け止め、充実した時間を一緒に過ごすための環境整備等をさせて頂きます。尚、ターミナルケアの実施については、ご家族様と相談し、同意を得た場合に限ります。
医師が常駐しているのですか?どのような体制ですか?
生活施設でありますので、医師は常駐していません。嘱託医6名によって利用者の健康管理(月に1回の往診ならびに必要時の診察)に対応しています。また、ご利用者様の疾患によっては、他の病院にかかる場合もあります。
施設で対応させて頂きます。但し、施設で対応できかねるものがありましたら、相談させて頂く場合があります。尚、衣類の準備については、収納スペースに限りがありますので、季節ごとにご家族様に入れ替えをお願いしています。
7:00~19:00の間でしたら自由に面会していただくことが出来ます。(面会時には窓口で面会簿にご記入ください)尚、職員の対応が必要な場合に8:30~17:30の間でお願いします。
基本的には自由にできます。但し、外泊については月に6日を限度とさせて頂いています。また、外泊時の居室については、空床利用という形でショートステイに使用させていただいています。外出・外泊等する場合には、事前に所定の届けを提出して頂くこととなっています。(薬や食事の手配等の関係)
事業者に直接申し立てすることができます。また、市役所、県庁、国保連に申し立てすることもできます。無記名紙面によっての申し立ても可能です。
ご質問一覧 : (デイサービス)
介護保険で要支援1・2要介護1~5と認定を受けられた方々に施設に通っていただき、食事や入浴などの日常生活上の支援、レクリエーションやリハビリを通じて日常生活動作の訓練をしたりします。また、他の利用者様との交流を通じてのお友達作りや引きこもりの予防等も図っていきます。
施設の利用状況や介護度にもよって異なりますので、担当の介護支援専門員にご確認ください。
住居が事業所に近いところでないと利用できないのでしょうか?
いいえ、ご住居は事業所から離れていても利用は可能です。但し、送迎可能な地域が決まっていますので、事前にご相談ください。
基本的には事業所の送迎車を利用して頂きますが、ご希望があれば可能です。
デイサービスを利用するにはどのような手続きをとればよいでしょうか?
利用は、介護保険被保険者であり要支援~要介護の認定を受けた方が対象となります。利用の申し込みについては、担当の介護支援専門員に直接相談いただくか、事業所に直接相談下さい。
事前に連絡を頂ければ見学は可能です。また、体験利用(お試し利用)もできますので、事業所までご連絡ください。
車椅子の生活をしており、一般の風呂に入ることが不安です。大丈夫ですか?
ご安心ください。座ったままで入れる特殊浴槽があります。
普段使用している歩行器や車椅子を持参することはできますか?
はい。持参して頂くことができます。また、貸し出し(無料)も行っています。
35名です。
営業日は月曜日から金曜日で、営業時間は8:30〜17:30で、実際にサービスを提供させて頂く時間は9:30~16:40となります。
祝日や年末年始・お盆などの営業はどうされていますか?
祝日は通常通り営業しています。年末年始・お盆については休業しますが、その日程は年度によって変わりますので、お問い合わせください。
ご質問一覧 : (ショートステイ)
介護保険制度では居宅サービスに短期入所生活介護として位置付けられています。在宅での生活を営むことができるよう、食事、入浴、排せつ等のサービスを提供させて頂きます。また、介護者の介護負担の軽減や冠婚葬祭や旅行等で介護者が不在になる場合にも利用することができるサービスです。
365日営業しています。
担当されている居宅介護支援事業所等の介護支援専門員にご相談してください。尚、利用にあたっては契約が必要になります。また、空き状況によっては利用ができない(キャンセル待ち)場合があります。
ご利用者様の介護度及び居宅サービス計画の内容によって異なりますので、担当の介護支援専門員へお尋ねください。
ご自宅まで送迎可能です。(日時によってはご家族様で送迎して頂く場合があります)尚、送迎エリアがあるので、事前に相談をお願いします。
原則としてお迎えは9:00~15:00 お送りは9:00~夕食後の範囲でご家族の希望を優先させて頂いています。但し、人員の関係で対応できない場合などは相談させて頂きます。
原則としてご家族に連絡して受診対応をして頂くことになります。但し、緊急を要する場合等については、施設で対応します。
利用者様が施設に直接お支払い頂く費用はありませんが、ジュース等の自動販売機を利用したりする場合には必要となります。但し、金銭等の貴重品については原則として施設でお預かりすることとなっています。
居室等に空きがある場合については可能です。ご希望のある場合にはご相談ください。
可能です。特別養護老人ホームと同じ扱いとなります。
ご質問一覧 : (居宅介護支援事業所)
色々な理由で介護が必要となった方々が、住み慣れた自宅でその人らしく生活することができるように介護の専門家である介護支援専門員(ケアマネージャー)が様々な支援をするところです。その事業(支援)の内容としては、介護に関する相談・介護保険認定手続きの代行・利用者様の状況把握・介護保険のサービスが利用できるように調整することなどがあります。
居宅介護支援事業所への相談や手続き代行及び必要書類(サービス計画など)の作成などの居宅介護支援事業所の報酬については、介護保険制度において全額給付されることとなっていますので、ご利用者様の負担はなく費用はかかりません。
介護保険制度は、介護を必要とする状態になった際にも自立した生活が継続できるよう、高齢者の介護を国民全体で支える仕組みです。この制度を利用することで、様々な介護サービスを1割負担で利用することができるようになります。
介護サービスを利用したいが要介護認定を受けていません。どうしたいいですか?
要介護認定を受けていなければ介護保険のサービスは利用できません。認定を受けるには申請が必要になります。代行を依頼することもできますので、お気軽にお問合せください。(費用は無料です)
ケアプラン(居宅サービス計画)というのは何ですか?
ご利用者様が在宅でご自身の望む生活を実現するために、ご利用者様の心身の状況や、ご利用者様・ご家族様の意向に応じて、適切なサービス(社会資源を含む)を調整して立てた具体的な介護サービスの計画がケアプラン(居宅サービス計画)です。このサービス計画がなければ様々な介護保険サービスは利用できません。
ケアプラン(居宅サービス計画)は個人で作成してもいいのですか?
ご本人やご家族が作成することも可能ですが、サービス事業所への連絡・調整や関係書類の作成・届出などの煩雑な作業や専門的な知識も要求されますので、居宅介護支援事業所に依頼して、介護の専門家である介護支援専門員(ケアマネージャー)に作成を依頼されることをお勧めします。
要介護認定申請中に介護保険サービスを利用できますか?
利用できます。その場合、要介護認定結果が出るまでの費用については、償還払い(サービス利用時に一旦全額支払い、申請により9割を払い戻す)となります。認定結果によっては、払い戻しがされない場合がありますのでご注意ください。